問題1
売買は、書面によらず、合意だけで成立する諾成契約であり、書面を作成する必要はない。書面は、後にトラブルが生じた場合の証拠にすぎない。
問題2
「公の秩序」と「善良の風俗」をまとめた総称を公序良俗といい。これに違反する契約の効力は、無効(民法90条)。
問題3
錯誤とは、「勘違い」や「間違い」のこと。表意者(錯誤による意思表示をした者)に重過失があるときは、表意者自ら取消しを主張することはできない(95条3項柱書)、軽過失のときは、取消しを主張することができます。
問題4
民法において、意思表示する者=表意者が、自己の真意と、表示行為の食い違いを自覚しつつ行なわれる意思表示、すなわち冗談として口にされる戯言などのことを「心裡留保」という。この心裡留保による契約は、原則として有効ですが、相手方が悪意又は有過失の場合は、例外的に無効となります(93条1項)
問題5
Cによる強制執行を免れるため、Aがその所有する土地をBに虚偽表示により売却した場合は、Cの善意・悪意にかかわらず、AB間の売買契約は無効である。
問題6
A→B→Cと土地が売却され、AがBの詐欺を理由に契約を取り消した場合、Cは善意・無過失でなければ、その土地の所有権を取得できない。
問題7
強迫を理由として契約を取り消した場合、初めにさかのぼって契約が無効となる。
問題 7 |
民法において、意思表示する者=表意者が、自己の真意と、表示行為の食い違いを自覚しつつ行なわれる意思表示、すなわち冗談として口にされる戯言などのことを「心裡留保」という。この心裡留保による契約は、原則として有効ですが、相手方が悪意又は有過失の場合は、例外的に無効となります(93条1項) |